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「移住支援金」は良いことばかりではない!確定申告と返還義務について

  • 執筆者の写真: KOJI NAKANISHI
    KOJI NAKANISHI
  • 5月5日
  • 読了時間: 2分

更新日:3 日前




移住に関わる助成金制度

1⃣ 移住支援金は確定申告が必要


国が実施する移住支援金を受け取ったときは、確定申告が必要となるケースがあります。


移住支援金は、営利を目的とする継続的行為から生じたものではなく、労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質も認められないとともに、一時に支給されるものであるから、一時所得に該当すると考えるそうです。

そのため、移住支援金等は所得税と個人住民税の課税の対象となり、一時所得としてその他の所得と合算し、確定申告をする必要があります。


なお、一時所得の金額は、次のように計算します。


総収入金額 - 収入を得るために支出した金額(※) - 特別控除額(最高50万円) = 一時所得の金額

(※) 収入を得るために支出した金額とは、その収入を生じた行為をするため、または、その収入を生じた原因の発生に伴い、直接要した金額になります。移住に関して言えば、引っ越し費用、交通費、就職のための費用などが該当します。


次に税額の計算方法は、次の通りになります。


一時所得は、その所得金額の1/2に相当する金額を給与所得などの他の所得の金額と合計して総所得金額を求めた後、納める税額を計算します。なお、一時所得の金額が0円の場合は、確定申告は不要です。


2⃣ 移住支援金は返還義務がある




移住支援金の返還義務について

移住支援金を返還しなければならない場合があります。


(1)全額返還の義務

① 虚偽の申請等をした場合

② 移住支援金の申請日から3年未満に支給市町村から転出した場合

③ 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を


(2)半額返還の義務

① 起業支援事業に係る交付決定(又は起業にかかる市町村長の承認)を取り消された場合②移住支援金の申請日から3年以上5年以内に支給市町村から転出した場合。


また、次のような事例の場合は返還義務が生じます。


① 移住支援金対象法人を退職し、別の移住支援金対象法人に就職した場合。

② 移住支援金対象法人に在職したまま、他の都道府県や同一県内の他の市区町村での勤務

(一時的な勤務、転勤・出向)がある場合。


ちなみに、世帯として移住支援金を受給した後、離婚などにより世帯の要件を満たさなくなった場合。世帯と単身との移住支援金の差額を返還する必要はありません。

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